平成21年4月1日改正
第1条 目的
- この規程は、目黒区サッカー協会・少年の部(以下「少年の部」という)の審判部(以下「審判部」という)の運営等について規定します。
第2条 構成員
- 審判部は、少年の部の理事会(以下「理事会」という)により推薦された審判部長1名、各ブロックにより選出された副審判部長4名および少年の部登録チームの審判員・そのチームのOB審判員の中から登録申請のあった審判員により構成される。
- 各ブロックには、各々、少年の部登録のチームより登録申請のあった登録審判員を置く。
第3条 活動
- 審判部は、以下の活動を行う。
- 実技研修会を開催し、登録審判員等のサッカールール及びフットサルルールの知識及び技術の向上を図る。
- S4級・F4級審判員資格取得及び継続講習会を開催する。
- その他、必要事項を行う。
第4条 部長の役割
- 審判部長は、審判部を統括する。
- 審判部長は、理事会に出席し、各ブロックからの審判に対する意見をまとめ理事会に報告する。
- 少年の部の審判員のサッカールールおよびフットサルルールの知識及び技術の向上を図る。
- 審判部会を招集し、議長となる。
第5条 副部長の役割
- 副審判部長は、審判部長を補佐する。
- 副審判部長は、当該ブロックの登録審判員を統括する。
- 当該ブロックの登録審判員のサッカールール及びフットサルルールの知識及び技術の向上を図る。
- 審判部長または当該ブロックの第1試合会場責任者より、試合の審判依頼を受けた時は、当該ブロック内の登録審判員の中から審判員を推薦する。
- 副審判部長は、ブロック会議に出席し、審判に対する意見をまとめ、審判部長に報告する。
- 審判部会に出席する。
第6条 登録審判員の役割
- 登録審判員は、前条第4項の推薦を受けた時は、協力するものとする。
第7条 試合
- 審判部長が依頼する試合は、少年の部が係わる三位決定戦、準決勝、決勝の試合とする。
- 前項の試合に係わる審判員の決定は、絶対なものであり変更出来ないものとする。
第8条 手当て
- 前条の試合の審判には、原則、1,000円/1試合の審判手当てが支給される。
第9条 その他
- 第3条第2項の実技研修会は、原則、強化リーグ並びにブロック選抜大会で行う。
- S4級審判員資格取得及び継続講習会、F4級審判員資格継続講習会は原則、1年に1度行う事とする。
- 第4条第4項の審判部会は、原則、春季大会、ブロック選抜大会、秋季大会及び強化リーグの前に行う。(やむをえない時は、必ず代理の方を出席させて下さい。)
以上