インターネットホームページ運営規則

平成16年7月3日制定

第1条 (趣旨)

この規則は目黒区サッカー協会少年の部(以下、「少年の部」と呼ぶ)におけるインターネットホームページの作成・運用に関して必要な項目を定めるものである。
第2条 (インターネットホームページ開設の目的および作成・運用の基本)
少年の部インターネットホームページ開設の目的は、少年の部設立の趣旨を理解し、少年サッカーの活動発展に資する諸情報の発信を行うことにある。
少年の部においてインターネットホームページを作成・運用するに当たっては、会員児童、保護者、指導者、卒業生、地域関係者、学校関係者等、関係各人の個人情報の保護に努めるとともに、少年の部の目的に沿った内容とすることに努める。
第3条(個人情報の保護)
インターネットホームページにおいて会員児童、保護者、指導者、卒業生等、関係者の個人情報を発信する場合には、本人の同意を得ることを前提とする。
第4条 (リンク、著作権に関する条件の明記)
インターネットホームページにおいて個人情報を発信する場合には、個人の住所・電話番号・生年月日・氏名は発信しないものとする。
会員児童、保護者、指導者、卒業生等、関係者の写真を使う場合は、個人が特定できないよう配慮する。
少年の部のインターネットホームページを第三者がリンクとして使用する場合には、相手先から通知があれば原則自由とするが、少年の部の目的に沿わないと判断される場合は、ホームページ委員で協議の上、相手方に通知する。
著作権やホームページの複製についての条件をホームページ上に明記する。
第5条(ホームページ委員の任命)
理事会はインターネットホームページを作成・運用するための委員を任命し、適切な運用を図らせることとする。委員の任期は原則1年間とし、再任を妨げないこととする。
第6条 (ホームページ委員の役割)
ホームページ委員は、インターネットホームページの作成と内容のチェックを行い、適切な運用をはかることに努める。
インターネットホームページの内容については、半期に1回理事会へ報告を行う。また、年度初めの代表者会議において前年度のインターネットホームページの内容について報告を行う。報告の方法については、印刷物による報告でもよいこととする。
第7条 (費用)
インターネットホームページ作成・運用に必要な費用については、少年の部の年間予算でまかなう。
(付則)
この規則は、平成16年7月10日から施行する。
この規則で規定されていない事項で、協議決定すべき事項が発生した場合は、ホームページ委員が理事会に諮り、理事会で協議決定を行う。